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消防士ならみんな知っている?絶対押さえておきたい消防法第1条!

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消防士の基本中の基本!消防法第1条解説!

 

こんにちは。前日の夜間の出動で疲れ切っている健二です。(笑)

 

 

今回はタイトルの通り消防士は必ずと言ってもいいほど知っている(というより暗記している)消防法の第1条について解説していきたいと思います。

 

 

消防志望の方は「えっ!?法律なんか覚えるん!?」ってなっているかもしれませんが消防士として働いていくうえで関係法規の理解は必須です!(民間企業でも同じですが、、)

 

 

その中でも消防法の第1条は消防士として仕事をするうえで1番大切なものなのです!

 

 

採用試験の面接の志望動機などで消防法第1条をオマージュして話せば加点されるかも、、(笑)

 

 

もちろん現職の消防士のみなさんは暗記もしていて意味もしっかり理解できていますよね~。

 

 

「覚えとるわ!」と言いつつもちゃんと理解できていないことや忘れてしまっていることもありますのでここで復習しておきましょう

 

  

 

 

 目次

 

 

  

1.消防組織法

まずは、消防組織法からです。

 

 

「えっ?消防法じゃないの?」

 

 

と思うかもしれませんが消防法を学ぶ上で消防組織法は外せないのです!

ちょっとややこしいですね。(笑)

 

 

消防組織法は、昭和22年12月23日法律第226号として公布され、翌3月7日に施行された法律です。(ちなみに3月7日は消防記念日と呼ばれています)

 

 

この消防組織法が施行された目的は大きく分けて分けて3つの理由があります

 

⑴消防制度を警察制度より分離独立

⑵徹底した地方自治の体制

⑶消防に関する国の機関と国、都道府県及び市町村間の連携・協力体制の確立

 

 

⑴消防制度を警察制度より分離独立

 

こちらはこの言葉の通りの目的です。

実は消防は昔警察の中の組織だったんですね~。

そんでもって警察の概念と消防の概念がちょっと違うな、、ということで分離させて、消防の業務を独立させたそうです。

 

 

 ⑵徹底した地方自治の体制

 

こちらは警察から独立したことで付随してくるものですね。

現代日本の警察は都道府県規模で管轄していますが消防は基本的に地方自治体(各市町村)での運営になっています(東京消防庁を除く)。

消防は各市町村で運営して管理して、訓練してくださいねということですね。

※現在は消防広域化が進んでおりその限りではありません

 

 

⑶消防に関する国の機関と国、都道府県及び市町村間の連携・協力体制の確立

 

こちらは国規模では消防に関する統計をとる、市町村規模では災害出動するなどの業務分担がされている中でその連携を取るための目的です。

日本で一番大きな消防に関する組織は総務庁消防庁ですが、そこから地方警察、都道府県知事及び市町村長の相互間で協定できるものとされています。

 

 

簡単に消防組織法が施行された概要を説明いたしましたが内容が深いためまた改めて記事を作成したいと思います。

 

 

2.消防に必要な法規

消防法、消防組織法のほかにも沢山消防業務に関わってくる法規がありますので簡単にいくつか紹介していきたいと思います。

 

※法令⇒「略語」

 

・消防組織法⇒「消組法」

・消防法⇒「法」

・消防法施行令⇒「政令」

・消防法施行規則⇒「省令」

・危険物の規制に関する政令⇒「危政令」

・危険物の規制に関する規則⇒「危規則」

・建築基準法⇒「建基法」

・建築基準法施行令⇒「建基令」

・建築基準法施行規則⇒「建基則」

 

 

顔が青ざめてきそうですよね(笑)

実はこれでもほんの一部です。

 

今後関係法規に関しても記事を書いていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

 

 

 3.消防法第1条

 

 

 はい、それでは本題の消防法第1条に触れてていきたいと思います。

 

第1条(目的)

この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

 

こちらが消防法の第1条です。

いっていることがわかるようなわからないような(笑)

 

 

実際に消防職員のほとんどの方がこの条文を暗記していますし、消防学校のテストなどにも必ずと言ってもいいほど出題されるでしょう。

 

 

そのままですと覚えづらいので消防法第1条は6つに分けて考える理解しやすいです。

 

 

この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、

②国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、

③火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、

④災害等による傷病者の搬送を適切に行い、

⑤もつて安寧秩序を保持し、

⑥社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 

 

といったとこでしょうか。

それでは1ずつ解説していきましょう!

 

①はさらに分けて考えていきます

 

この法律は、火災を ¹予防 し、 ²警戒 し及び ³鎮圧 し、

 

はい、こんな感じです。

ここの文は火災に関する1文ですね。

実はこの文は大事なものから記されているんですよね。

1つずつ解説していきましょう。

 

・予防 

  火災発生以前の一般的な防止対策、措置

 

・警戒

  災害が予想される場合の事前措置

 

・鎮圧

  火災発生後、再燃が起きないように制圧する

 

火災が発生しないようにしっかりと予防していれば災害はありませんし、

災害が起きそうでも事前に警戒できていれば大事には至りません。

それでも火災が起きてしまったときにはじめて鎮圧をする。

ということなのですね。

 

つまり、消防の1番の業務は火を消すことではなく火災を予防することなんですよ。

はい。(笑)

 

①のまとめははこんな感じ

 

 予防>警戒>鎮圧 

※もちろん全部大切ですよ!

 

 

②も①と同じように分けてみましょう

 

②国民の ¹生命 、 ²身体 及び ³財産 を火災から保護するとともに、

 

①と似ているのでこちらはわかりやすいですね。

 

一番大事なのは  人命救助最優先ということです。

次に国民の 身体。

財産 ももちろん守らなければならないですがやはり人の保護(救出)の方優先順位が高いということです。

 

②のまとめは

人命救助最優先!

といったところでしょうか。

難しくはないですね。(笑)

 

 

③火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、

③はこのままですね 災害 の定義については災害対策基本法の第2条に定められていますので下記をを参照してください。

 

 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。

 

 

④災害等による傷病者の搬送を適切に行い、

④もこのままですね。この1文は救急隊の活動を表していますね。

ちなみにこの1文は平成21年の法改正により追加されました。

理由としては 急病の救急搬送需要が増大したためといわれています。

 

近年は年々と救急件数が増加していて、「救急車の適正利用にご協力をお願いします」と広報をよくしていますね。

 

 

⑤もつて安寧秩序を保持し、

⑥社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 

⑤⑥は公共の安全と社会の規則が安定して保たれて平和な世の中にしていくというような解釈でいいでしょう。

 

 

まとめ

 

消防法第1条は理解できたでしょうか? 

消防職員にとって一番大切な条文なので消防職員はもちろん、消防を志す方もぜひ覚えてくださいね!