若手消防士の備忘録

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消防士の休日~GWや年末年始等の祝日について~

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365日24時間勤務の消防士

祝日などはどうなっているのか

 

 

 

 

 

消防士にゴールデンウィークは、、、

 

 

 

 

こんにちは。ゴールデンウィーク真っただ中に前日の勤務と救助大会に向けての訓練で疲れ果てている健二です。

 

 

はい!このブログを書いている5月5日は、、、

 

 

 

そうですね、こどもの日(祝日)ですね。

 

 

私自身は本日は明け(非番)なので一応朝に勤務を終えて家にいますが、現在私の働いている署では私の反対番の職員の方が勤務しています。。。

 

 

そうです、、

 

単刀直入にいいますと

 

 

 

消防士にゴールデンウィークはない!のです

(厳密にいうと祝日でも休みではありません)

 

 

 

なぜかと言ったら理由は簡単です。

 

 

国民の休日であれ国民に災害は降りかかるからです。

 

 

はい、つまりいついかなる場合であっても消防署では災害に対応できる体制を24時間365日整えておかなくてはならないのです。

 

 

むしろゴールデンウィークのような大型連休になると普段慣れないような方が運転をしたりするため交通事故などがほかの日よりも多い傾向にあります(特に高速道路など)。

 

 

 

 

 

これといっては何ですがゴールデンウィークとなると多くの事業所が休みになるので、予防査察や火災予防条例に係る届出(来庁者)等が少なくなるので署にも正直休日感が出てしまいます。(笑)

 

 

そのため多くの時間を訓練に充てたり、車両等の整備を普段よりしっかりとできるので私個人的には好きですが、、、(消防士はやることを探せば無限大にあります。)

 

 

ですが国民の皆さんは休んでいるのに消防士は仕事をしている。

そこの勤務の扱いはどうなっているのかと勘のいい方は思うと思います。

 

 

次に消防士の祝日の扱いについて書いていきたいと思います。

 

 

 

 

 

消防士の祝日の扱い

 

 

 

消防士は祝日でも仕事をしています。

しかし、代休を勤務者全員にあげるわけにもいきませんので労働基本法に則って休日の勤務に関しては次のような扱いがされています。

 

 

 

 

祝日に勤務をすると代休の代わりにお金がもらえる

 

労働基準法では休日について次のように定義しています。

 

 

法定休日

使用者は、毎週少なくとも1回又は4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない(労基法第35条)これを法定休日という。

 

これは普段の休日に関してですが国民の休日もこの法定休日と同じような扱いがされます。

 

本来であれば休日に働いた場合は、代休を取らせればそれで済むのですが消防署ではそういうわけにはいきません。

 

そこで代休が出せない代わりに時間外勤務(残業)として祝日の勤務を扱います。

 

 

法定休日に勤務させたときは、35%以上の率で計算した割増賃金を支払はなければならない(労基法第37条第1項)。

 

 

上の条文をわかりやすく説明すると時給1000円だった場合、法定休日に勤務すると1時間あたり1350円もらえるということです。

 

 

これを消防では休日に勤務することで発生する手当なので休日手当(休日給)と呼んでいます。

 

 

 

 

まとめ

 

 

ざっくりまとめると。

 

消防士に祝日は関係ない

 

でも祝日に勤務するとお金がもらえる!

 

 

でした!

 

 

 

おわり